廃棄物再生事業者登録制度とは、廃棄物の再生を業として営んでいる企業や事業所が環境省令で定める基準に適合する場合に、所在地の都道府県に登録できる制度です。
登録条件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項に基づき都道府県により異なります。
秋田県で登録する場合は、
・廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散等の恐れのない保管施設を有すること
・再生の対象となる廃棄物の種類に応じて、生活環境の保全上支障を生ずることのないよう必要な措置が講じられた再生施設を有すること
等の、環境保全に必要な施設を保有していることが条件になります。
弊社は上記基準を満たした上で、平成22年より秋第10号の番号で秋田県に登録しております。
道儀商店では、環境と資源にに対する責任を持ちながら金属の引き取りをさせていただいております。
参考:
秋田県廃棄物再生事業者について
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2511
e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/
法令名”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”で検索