
不用品の訪問回収屋さんは便利だけれども気軽に利用しても問題がないのかというご質問を一般のお客様からいただき、下記の内容で回答いたしました。
業者が突然訪問してきた場合、信頼してお願いできそうであればお願いするとよいですが、気になる点が少しでもあればすぐにお断りして入口でお帰りいただいた方がよいです。
理由としましては、訪問してきた業者が違法行為なく営業をしているかをすぐに判断するのは難しいですが、業者が強引な対応をとった時の対応内容は法律違反になる場合がほとんどであり、また、法律の範囲内であっても納得できない取引内容を強要される可能性(いわゆる押し買い)があるからです。
下記に強引な対応の例と法律に抵触するものはその違反内容を、具体的に挙げます。
取引内容でトラブルになりそうな怪しい対応や強引な要求があった場合は、すぐに最寄りの警察や110番に遠慮なく通報することをお薦めしております。
①不用品の無料回収と称しているにも関わらず、不用品の運び出し後に処分料を請求された場合
一般廃棄物収集運搬業または一般廃棄物処分業の許可がない業者であれば、廃棄物処理法違反となります。
一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業とは、料金を頂戴して一般のご家庭のごみを収集・処分をできる許可です。
一般廃棄物収集運搬または処分業の許可がある場合、品物を乗せている車両に必ず許可内容を表記する義務があり、車両に業者名と許可番号の表記があるかどうかで許可の有無を確認することができます。
無許可営業は、法人・個人に関わらず廃棄物処理法違反となります。
一般廃棄物収集運搬または処分業と似ている許可に産業廃棄物の収集・運搬許可がありますが、法人や団体への取引を対象としており、一般家庭から料金を頂戴する取引は廃棄物処理法違反になります。
なお、弊社が料金を頂いて金属くず等を回収にお伺いする場合は、産業廃棄物収集運搬許可に基づき法人様・団体様のみに限り、事前に連絡や契約を交わした分のみにつきまして実施しております。
②不用品の強引な売却強要行為(いわゆる押し買い)があった場合
特定商取引法違反となる可能性があります。
主に下記が違反となる行為です。
・相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うこと
買取をお願いしたものだけを買取するのであれば問題はありませんが、使用している品や保管品であるにも関わらず買取を希望していない品物を次々と買取してよいかと強要されることがあります。信頼できる業者であればお断りすればそれで済みますが、そうでない業者はお断りしても買取するまで居座ることがあります。
・相手方が契約締結の意思がないことを示したときに、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘すること
相手が同意するまでしつこく買取を強要したり、うまく断ったとしても後日何度も訪問してきます。
・訪問時に人物が業者名または個人名を名乗らない場合
訪問してきた人物が法人の者ではなく個人であっても、個人で事業をしている者と客観的に見なされれば、商売や営業目的で訪問してた人物については法人・個人を問わず特定商取引法上の「事業者」となります。
お断りしたにも関わらず正当な理由なく居座り、明確に「退去」するよう要求しても相手がそれを聞き入れずに居座れば不退去罪に該当するため、110番通報をすることをお薦めします。
上記対応内容については違法行為が発生してから通報をすることもできますが、その後の対処を円滑に進めるのが困難となる場合があるため、事前連絡のない訪問買取ついては特にお願いする理由がなければ、断りにくい状況になる前に事前にお断りしてお帰りいただくことをお薦めしております。
参考:
・環境省
廃棄物・リサイクル対策 いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル! Q&A
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
・消費者庁
特定商取引法ガイド 訪問購入
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
道儀商店では法令を遵守した上で、金属製の不用品を金属くずとして買取しております。
買取品目の詳細は、買取品目ページや事例紹介をご覧いただくか、ページ右上の検索窓(🔍マーク、PC・タブレットから利用可能)をご活用ください。









